児童発達支援事業所における自己評価結果公表について

【児童発達支援ガイドライン】(平成29年7月24日付け障発0724第1号厚生労働省通知)及び【放課後等デイサービスガイドライン】(平成27年4月1日付け障発0401第2号厚生労働省通知)の内容に沿った評価項目に基づき、質の評価及び改善の内容をおおむね1年に1回以上、公表することが義務付けられています。 この件に関しまして、評価結果を以下の通り公表いたします。 

児童発達支援事業所 自己評価集計結果

保護者等からの児童発達支援事業所評価 集計結果

保護者等からの放課後等デイサービス評価 集計結果

放課後等デイサービス事業所 自己評価集計結果

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